配置の計画

 お家を建てようと思った時、建売の住宅やマンションを買う場合
は別として、何もない更地の状態から建てることになります。
この場合、敷地にどのように配置するかを決めなければいけません。
ただし、ただ敷地いっぱいに配置すれば良いかというとそう言う訳にはいきません。
建物を建てる場合には、「建築基準法」という法律に適合した建物でなければなりません。
ここで、その中から配置計画時に重要なことを紹介します。
ー1ー法律上での配置計画
@建蔽率(けんぺいりつ)と容積率
 建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を指します。
建築面積とは建物の垂直投影面積(上から光を当てて影になる面積)となります。
ただし、庇やバルコニーなどは建物の壁より1m以内の出幅であれば、建築面積には含まれません。



















たとえば、敷地面積が180uで、建築面積
が80uであれば、
80÷180×100(%)=44.4% となります。







 容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合となります。
延べ床面積は実際床になっている面積を指しますので、
吹抜けなどは除きます。
たとえば、敷地面積が180uで、延べ床面積が144uであれば、
144÷180×100(%)=80.0%となります。
 建築基準法ではこれらに制限をかけており、一般的には
建蔽率60%、容積率200%と定めています。
※地域や地区により上記の数字は異なりますのでご注意下さい。

A高さ制限
高さ制限にはいくつかの種類があります。
・構造上の高さ制限
高さ(棟まで)が13m以上、軒までの高さが9m以上ある建物は木造としてはいけません。
・配置上の高さ制限
隣棟間隔(隣との建物の間隔)を保持するために高さ斜線制限というものがあります。

○北側斜線制限
自分の建てようとしたい家が自分の北側にある建物に影響を与えないか(主に日照)
という意味で定められる制
限です。
○道路斜線制限
自分の家があるために周辺
道路が終日影になるような
ことがないように
定められた制限です。
○隣地斜線制限
北側斜線制限に似ています
が、北側斜線は隣(北にある
家)にとっては、
南面に影が出来る事になりますので、厳しい条件となっていますが、この隣地斜線制限は20m以上の建物に適用されるので、一般住宅ではあまり関係は
ないでしょう。
B民法上の制限
民法では、建物は敷地境界線より50cm以上はなすように定められています。
これは、壁面でなく屋根の軒先からとなりますので注意しましょう。

−2−意匠上での配置計画
建物を建てるといっても、ただ法律の制限を
守っていっぱいいっぱいに建ててもあまり良く
はありません。
やはり、建物と外(敷地外)との空間を結ぶ
役割である庭やサービスヤード(勝手口から
直接つながる洗濯物などの作業が出来る
空間)をうまく設けて快適な生活が出来る
ようにしなければなりません。
庭といっても、カーポートや物置などを設置
すると狭くなりますのでその辺りも十分検討
して決めていくことが重要です。
特に、市街地などは土地の大きさがどうしても
小さくなりがち(地価が高いなど)ですので、
良く考えて決めたほうが良いでしょう。