解除とは、無効や取消とは違い、意思表示によりその契約の効果を元から 無くしてしまうことを言います。 無効や取消は、違法的な行為などの効果を発生させない為にありますが、 解除は正常な契約を行った後での、意思表示となります。 解除には3種類あります。 ・約定(やくじょう)解除 当事者の約定にて解除権を発生させるもの。 〜例えば〜 手付金による解除等です。 手付金とは、契約の為の一時金の事をさし、買主が払います。 その契約が成就する為の仮契約金、という所でしょうか。 建物などを購入する際に支払われ、買主は手付金を放棄、売主は手付金の 2倍を支払って契約を解除する事が出来ます。 ・法定解除 法律に定められた事により、当然に解除権が生じるもの。 〜例えば〜 債務不履行(支払いを行わない)による解除です。 お金を払わないのに、売主が物を提供するだけというのは当然おかしな 話ですよね。 ・合意解除 当事者が契約を解除する事に合意する事。 ただし、ただ一方的に解除を宣言したからといって、それで終わりという訳で はありません。 物であれば、使えば古くなるのは当然ですし、お金も持っていれば(貯蓄して いれば)金利が増えていきますので、契約をして、解除するまでの間の利子や 使用料などを支払うのが当然とされています。 もちろん、これは売主・買主両方に発生する義務です。 例えば・・・ きりん君が、ぺんちゃんの持ってる建物を借りていたとします。 そこで解除が行われると・・・・
基本的に解除になった場合は、元通りの関係にするという事ですね。 経過時間分の使用料などをつけて、返すと言う事で元に戻すということ ですね。 |