〜その12〜抵当権

 抵当権・・・よく聞きなれた言葉です。

抵当とは、いわゆる債権(借金)の返済を確定的にするため担保です。
例えば・・・新しい家を買うときに、高額の生命保険に入ったり・・・
銀行などから借り入れをする時に自宅を担保に入れたり・・・
これを抵当と言います。この権利を抵当権というわけです。

抵当権を持つ貸主は、他の貸主よりも優先して返済を受ける事が出来ます。

例えば・・・

←300万円
←300万円
←300万円
こあらんが、他の3人より
300万円ずつ借りていたとします。
で、こあらんが破産してしまい、
残る財産は300万円だけになって
しまったとします・・・


300万円→
←抵当権
100万円→
100万円→
100万円→
ペリカン君が、こあらんの財産に
抵当権をつけていると、ペリカン君
優先して金額が支払われます。

通常でしたら、民法の原則により、
按分して返却されますので、みんな
が、100万円ずつもらう事になりますが・・・

つまり、ペリカン君は返済を満足し、他の二人は、返済を受ける事が出来なくなってしまう
ということになります。
これは額相応の問題ではなく、抵当権を有してあるかどうかの問題ですので、例えば、
←100万円
←抵当権
←300万円
←200万円

この場合、同額の300万円の財産しかない場合は、
まず、ペリカン君に100万円が支払われ、残りの200万円を花梨ちゃんと、さぼさぼ君で
金額割合にて支払われます(花梨ちゃん120万円/さぼさぼ君80万円

抵当権の性質として・・・以下のものがあげられます。
@・付従性・・・・・・抵当権は、債権を担保するものですから、返済や時効で消滅すれば、
           当然、抵当権自身も消滅します。
A・随伴性(ずいはんせい)・・・・・・債権が譲渡されると、抵当権も譲渡します。
           つまり、抵当権のついた家を購入した場合は、抵当権も同時に取得して
           しまうという事ですね。中古住宅を買う場合、気をつけなければいけな
           いことです。
B・不可分性(ふかぶんせい)・・・・抵当権は、その弁済の全てが行われるまで、その
           担保物件全てに権利を行使する事が出来ます。
           たとえ、9割の弁済を終わってたとしても、抵当権は1割にはならない
           わけです。
C・地上代位性・・・・・・これは、その担保物権が、賃貸・売却・焼失した時に発生した金額
           についても、抵当権の効力が及ぶという事です。
           例えば・・・焼失した場合の保険金についても発生します。
           ただし、抵当権者がこの財産を優先的に受ける為には、これらの金額が、
           抵当権を受けているものに支払われる前に、差押さえをしなければ
           なりません。

ちょっと難しいですが、結構大切な事だと思いますので・・・頑張って理解してくださいな♪