連帯債務とはある一人からの貸し人(債権者)に対し、複数の借り人(債務者)がいる状態 での、多数当事者の関係を指します。 例えば、こあらんが3人に300万円を貸した場合、通常は1人100万ずつの返済で済むの ですが、連帯債務の特約を行う事でより返済への確実性を強化できます。
「B」の特約をつけた状態ですと、各人に300万円を同時に又は順番に請求できます。 仮に、ペリカン君が300万円全額を返済した場合、花梨ちゃんとさぼさぼ君はこあらんとの 債務は免れますが、ペリカン君から100万円ずつの要求を受ける、というわけです。 これを、求償権と言います。 また、さぼさぼ君に債務に関して錯誤(勘違い)があり、その取消の要因があったとしても ほかの二人に300万円ずつ要求できるわけです。 また、連帯債務には様々な事由によっての効力があるのですが、全てを細かく書くと 非常に難しくなってしまいますので大まかにいくつか紹介します。 @:連帯債務は、共通の目的を持った別個独立の債務です。 よって、債務者1人の生じた事由の効力は弁済など、債権者に満足を与える事を除いて ほかの債務者には影響しません。 つまり、こあらんが、ペリカン君に対して支払いの延長を行ったとしても、こあらんに対しては 良い結果にはなりませんので、花梨ちゃんやさぼさぼ君についての支払い時期の延長は 起こらないという事です。 A:履行の請求についてはほかの債権者にもその効力が及び、時効の中断の効力や履行遅滞 についても全員に効力を生じます。 時効は、基本的に要求を行った日から換算されます。 時効の中断はこあらんにとってはプラスになりますので全員に効果が生ずる事になります。 B:相殺や免除、時効などが起こった場合 この場合は、その人に掛かっている債権の負担分が軽減され、残りの人に請求されます。 例えば、花梨ちゃんに対し、こあらんが債権の免除を行った場合、ほかの二人に200万円ずつ 同時又は順番に要求できるようになります。 また、債務者の中にこあらんに対する債権がある(反対債権)のに相殺を行わない場合、 自分の負担部分(上記の場合は100万)について相殺を援用する事ができます。 この場合も、残りの債権は200万円ずつとなります。 |