〜その15〜連帯保証

 連帯保証人にだけは絶対になるな!  こういう言葉良く聞きますよね。
いくら信頼できる友人であってもなってはいけない・・・と。
こういうふうに言われてる連帯保証。すごく悪いイメージがありますが、これも保証契約の1つで、
債権の返済を確実に行う為の特約です。

貸主
(債権者)
債務→
200万

借主
(債務者)


連帯保証人

なぜ、上のように言われているのでしょう?
それには、連帯保証人に対する特色があるからです。

@:連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権がない。
A:連帯保証人には分別の利益がない。
B:連帯保証人に対する請求の効力は主たる債務者(借主)に及ぶ。

1つずつ解説をしていきましょう。
@の催告の抗弁権というのは、上の例でいきますと、さぼさぼ君にこあらんから、「返済してください」
といわれた時、「まず、ペリカン君に請求してください」という抗弁が出来ないという事です。
つまり、借主はペリカン君に要求せず、いきなりさぼさぼ君に要求する事が出来るわけです。
また、検索の抗弁権とは、もし、ペリカン君がいなくなってしまった場合、さぼさぼ君は
「まず、ペリカン君を見つけてから・・・」という事がいえないわけです。

Aの分別の利益というのは、前項に上げた保証人では、債権は按分するという決まりになって
いましたが、連帯保証人は債権全額について要求されます。
上の例ですと、保証人であれば100万の要求ですみますが、連帯保証人だと200万全額について
の要求を受けるわけです。

Bは、連帯保証人へ請求を行った場合、時効が中断しますが、その効果は借主(ペリカン君)
にも及ぶというわけです。

以上が、連帯保証人の特色です。
つまり、連帯保証人になる=借金をそのまま肩代わりする。
というわけです。

やはり、いくら親しい友人であったとしても、お金のことはきっちりした方が良いでしょう。
お金のことで、信頼関係が崩れてしまうのは悲しい事ですから・・・