連帯保証人にだけは絶対になるな! こういう言葉良く聞きますよね。 いくら信頼できる友人であってもなってはいけない・・・と。 こういうふうに言われてる連帯保証。すごく悪いイメージがありますが、これも保証契約の1つで、 債権の返済を確実に行う為の特約です。
なぜ、上のように言われているのでしょう? それには、連帯保証人に対する特色があるからです。
1つずつ解説をしていきましょう。 @の催告の抗弁権というのは、上の例でいきますと、さぼさぼ君にこあらんから、「返済してください」 といわれた時、「まず、ペリカン君に請求してください」という抗弁が出来ないという事です。 つまり、借主はペリカン君に要求せず、いきなりさぼさぼ君に要求する事が出来るわけです。 また、検索の抗弁権とは、もし、ペリカン君がいなくなってしまった場合、さぼさぼ君は 「まず、ペリカン君を見つけてから・・・」という事がいえないわけです。 Aの分別の利益というのは、前項に上げた保証人では、債権は按分するという決まりになって いましたが、連帯保証人は債権全額について要求されます。 上の例ですと、保証人であれば100万の要求ですみますが、連帯保証人だと200万全額について の要求を受けるわけです。 Bは、連帯保証人へ請求を行った場合、時効が中断しますが、その効果は借主(ペリカン君) にも及ぶというわけです。 以上が、連帯保証人の特色です。 つまり、連帯保証人になる=借金をそのまま肩代わりする。 というわけです。 やはり、いくら親しい友人であったとしても、お金のことはきっちりした方が良いでしょう。 お金のことで、信頼関係が崩れてしまうのは悲しい事ですから・・・ |