前回、どんな人が相続人になれるのか。というお話をしました。 今回は、いろんな条件を含めて、パターン別に説明をして行こうと思います。 遺言による相続割合が決められている場合を除きます。
もつ事になります。 で、割合としては、妻が半分、残りが子供になるわけですから・・・ 妻(2500万)、子供(833万×3人)と言う事になります。
この場合、まず、@例と同じように、妻が半分となります。 内縁の妻・夫には相続権はありません。 が、子供には相続権があるのです。 婚姻している間に生まれた子供(青囲み部分)を嫡出子(ちゃくしゅつし)、 婚姻関係のない間に生まれた子供(赤囲み部分)を非嫡出子といいます。 非嫡出子の相続割合は、嫡出子の半分となります。 つまり・・・ ・妻が半分、(6000÷2=3000万円) ・嫡出子(6000÷2×(4/5)=2400÷2人=1200万円) ・非嫡出子が(1200÷2=600万円) となります。 (※嫡出子を2、非嫡出子を1として計算しました。)
この場合、孫は親(夫の子)の、代わりとして相続を受ける事が出来ます。 これを、代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。 もし、孫も死亡していて、その孫の子がいる場合、孫と、さらに子を代襲して 相続を受ける事も出来ます。 ただし、この場合、死亡した子が、相続の放棄を行っている場合には 代襲相続は適用されません。 (もともと「子」が相続を受ける気が無いと言う事から、 その子(孫)は相続を受ける事が出来ない) 代襲相続は、元の子と同じ割合の相続権をもっていますので・・・ 妻・・・(8000÷2=4000万円) 子・・・(8000÷2×(1/2)=2000万円) 孫・・・子と同じ(2000万円) と、なります。
直系尊属の相続割合は、3分の1となります。 つまり・・・ 妻・・・(6000×(2/3)=4000万円) 両親・・・(6000×(1/3)=2000÷2人=1000万円) と言うふうになります。 また、両親もいなく、兄弟姉妹のみの場合は、割合が 妻(3/4)、兄弟姉妹(1/4)÷人数 というようになります。
この場合、子供がいなく、両親も死亡しておりますので、配偶者と兄弟姉妹の相続と なりますよね。 しかし、父親は、一度離婚し、再婚して子供がいる為、兄弟は3人いる事になります。 民法では、父母の片方を異とする兄弟姉妹(赤囲み)の相続分は、 父母の双方を同じくとする兄弟姉妹(青囲み)の半分とする、と定められています。 つまり、相続分は・・・ 妻(配偶者)・・・8000×(3/4)=6000万円 子(青囲み)・・・8000×(1/4)×(2/3)=1333万円 子(赤囲み)・・・8000×(1/4)×(1/3)=666万円 というようになります。 (※青囲みの子を2、赤囲みの子を1として計算しました。)
上のほうで代襲相続の話をしましたが、子だけでなく、兄弟姉妹にも代襲相続は認め られます。しかし、それは兄弟姉妹の子(おい・めい)に限られます。 つまり、上の図で行けば、青囲みの子のみとなり、もし、青囲みの子が亡くなっていた場合 その子(赤囲みの子)は代襲相続は出来ないのです。 財産割合としましては・・・ 妻(配偶者)=6000×(3/4)=4500万円 兄弟姉妹の子(おい・めい)=6000×(1/4)=1500万円 つまり、兄弟姉妹と同じ額という事ですね。 今回、ありがちな6例を見本にしてみましたがいかがだったでしょうか? これを基本にすれば、他のパターンでも大抵のものは分かると思います。 最後に、割合の一覧表を載せておきます。
遺言などにより決められている場合は、その割合となります。 (遺留分としての請求も上の法定分までとなります) |