契約、というと、なんだかきっちりしたイメージがありますよね? 例えば、車を買うのに契約書にハンコを押したり、賃貸住宅の契約・・・ いわゆる、「契約書」というものに記名・捺印をする事が契約だって思っている方は 多いでしょう。 しかし、民法で言う契約は、お互いの意見の合意によるもので、書面による形式を とらなくても構わないのです。 つまり・・・
お互いに、合意した事でそれぞれの役目を果たすのです。 しかし、契約を行うと必ず双方に義務が発生します。 例えば、お店でお菓子を買う場合・・・ 私は、お店に対してお金を払う義務、お店は、私に対して品物を渡す義務です。 しかし、そんなことを一つ一つやっていては、とても日が暮れてしまいますので・・・ まぁ、いわゆる、品定めをして、レジに持っていき、お金を払う事がそういう事になる のです。 お店で、食料品などを買う場合は、小額ですのでそう細かい事は言わないのですが、 車など、高額なものになれば、お互い「証拠」というものが欲しくなりますよね。 それで、「契約書」という形をとられているのです。 もちろん、口約束でも良いのですが、それだと実証性が少ない為に・・・ いざという時には、契約書があれば、それを持って権利を主張できるわけです。 逆に言えば、契約書にサインをした以上は、私たちは義務を果たさなければならない・・・ 果たさなければ、契約履行違反(支払い義務を怠った)として、損害賠償など 色々な措置をとらざるをえなくなってしまいますので・・・ 高額なものを購入する時は、十分気をつけましょう。 〜まとめ〜
契約履行時は、引渡し請求権と代金請求権が同時に発生(同時履行)となります。 また、契約を履行しない時には、相手方に損害賠償請求権が発生します。 契約は、上記の権利が発生した時(約束をしたとき)から発生します。 また、損害賠償を請求しても、相手が応じない場合には裁判所へ訴え、強制的に 権利を行使することもできます。 |