〜その2〜契約って?

 契約、というと、なんだかきっちりしたイメージがありますよね?
例えば、車を買うのに契約書にハンコを押したり、賃貸住宅の契約・・・
いわゆる、「契約書」というものに記名・捺印をする事が契約だって思っている方は
多いでしょう。

しかし、民法で言う契約は、お互いの意見の合意によるもので、書面による形式を
とらなくても構わないのです。
つまり・・・

きりん君
サボテン君
二人がいたとします。
ねぇ、サボテン君のもってる、
トゲ、一本ちょうだい。
いいよ。はい。

これも「契約」になります。
お互いに、合意した事でそれぞれの役目を果たすのです。
しかし、契約を行うと必ず双方に義務が発生します。
例えば、お店でお菓子を買う場合・・・

私は、お店に対してお金を払う義務、お店は、私に対して品物を渡す義務です。
しかし、そんなことを一つ一つやっていては、とても日が暮れてしまいますので・・・
まぁ、いわゆる、品定めをして、レジに持っていき、お金を払う事がそういう事になる
のです。

お店で、食料品などを買う場合は、小額ですのでそう細かい事は言わないのですが、
車など、高額なものになれば、お互い「証拠」というものが欲しくなりますよね。
それで、「契約書」という形をとられているのです。

もちろん、口約束でも良いのですが、それだと実証性が少ない為に・・・
いざという時には、契約書があれば、それを持って権利を主張できるわけです。

逆に言えば、契約書にサインをした以上は、私たちは義務を果たさなければならない・・・
果たさなければ、契約履行違反(支払い義務を怠った)として、損害賠償など
色々な措置をとらざるをえなくなってしまいますので・・・
高額なものを購入する時は、十分気をつけましょう。

 〜まとめ〜
売主
権利
買主
品物を引渡す義務

お金を貰う権利
お金を支払う義務

品物を受取る権利

契約履行時は、引渡し請求権と代金請求権が同時に発生(同時履行)となります。

また、契約を履行しない時には、相手方に損害賠償請求権が発生します。

契約は、上記の権利が発生した時(約束をしたとき)から発生します。

また、損害賠償を請求しても、相手が応じない場合には裁判所へ訴え、強制的に
権利を行使することもできます。