〜その6〜意思表示B「詐欺行為」

 詐欺・・・いわゆる騙されたということですね。
この事例につきましては、皆さまよくご存知であると思いますので
(結婚詐欺とかあまり良いたとえではありませんが・・・)
特に詳しくは説明しません。

ここでは、詐欺を受けてしまった人がどうなるか、について説明します。
詐欺を受けてしまった人は、もちろん、契約を取り消す事ができます。
無効とは違い、取り消すまでは有効となるので注意です。
(無効と取消の違いについては後日説明いたします)

また、不動産売買の詐欺契約が行われた後、その不動産を他の人に
売り渡してしまった場合はどうなるでしょう?

その場合、新たに獲得した人からはその不動産を取り返すことは出来
ません。(その人が詐欺について善意であった場合のみ)

つまり・・・・・・
きりん君の住宅をまうちゅに売り渡す善意の・・・ペリカン君は何も悪くないので
←契約→
売り→
→取り戻し×
きりん君を騙したまうちゅが・・・ペリカン君に売った。きりん君は取り戻せない

この場合は、まうちゅに損害賠償を請求する事になります。
だます方もだます方だけど、だまされる方もだまされる方・・・
騙された側にも多少の原因があるのではという、観点から善意の第三者(ペリカン君)
には対抗できないのです。
・・・もちろん、悪意であれば取り返すことは出来ますけどね・・・