詐欺・・・いわゆる騙されたということですね。 この事例につきましては、皆さまよくご存知であると思いますので (結婚詐欺とかあまり良いたとえではありませんが・・・) 特に詳しくは説明しません。 ここでは、詐欺を受けてしまった人がどうなるか、について説明します。 詐欺を受けてしまった人は、もちろん、契約を取り消す事ができます。 無効とは違い、取り消すまでは有効となるので注意です。 (無効と取消の違いについては後日説明いたします) また、不動産売買の詐欺契約が行われた後、その不動産を他の人に 売り渡してしまった場合はどうなるでしょう? その場合、新たに獲得した人からはその不動産を取り返すことは出来 ません。(その人が詐欺について善意であった場合のみ) つまり・・・・・・
この場合は、まうちゅに損害賠償を請求する事になります。 だます方もだます方だけど、だまされる方もだまされる方・・・ 騙された側にも多少の原因があるのではという、観点から善意の第三者(ペリカン君) には対抗できないのです。 ・・・もちろん、悪意であれば取り返すことは出来ますけどね・・・ |