無効と取消・・・みた感じでは、同じような効果のような気がしますよね? しかし、厳密に言うと、以下のように相違点があります。 ○無効・・・無効とは、初めからその契約が効力を発揮しない状態を言います。 心裡留保など、相手方(契約を申し込んだ側)を、保護する必要性が無い場合、無効の扱いとなります。 ○取消・・・取消は、一度契約を行い、その効力が発生したものを後から、 契約時にさかのぼり、無かった事にしてしまうものです。 無効とは違い、取消を行うまでは、その効力は発生しているものとなります。 また、これらの契約効果を確実にする為に、「追認」という行為があります。 追認とは、契約の効果が不確定の時・・・ つまり、無効な契約を行った時、それをもう一度相手に確認し、相手からの意思表示を 得る事です。 相手に確認できる時は、それが無効な契約であると発覚した時となり、 また、その状態から脱せられた時(強迫から脱せられた時)に出来ます。 また、追認には2種類あります。 ・意思表示確認の追認(上記) ・法定追認 法定追認とは、いわゆる、契約をして、代金を払ったなど、意思表示が自動的に認められる 事を言います。 「取消したいです。」とか言いながら、お金を払ってしまうのはおかしいですからね。 |