〜その9〜無効と取消

無効と取消・・・みた感じでは、同じような効果のような気がしますよね?
しかし、厳密に言うと、以下のように相違点があります。

○無効・・・無効とは、初めからその契約が効力を発揮しない状態を言います。
心裡留保など、相手方(契約を申し込んだ側)を、保護する必要性が無い場合、無効の扱いとなります。

○取消・・・取消は、一度契約を行い、その効力が発生したものを後から、
契約時にさかのぼり、無かった事にしてしまうものです。
無効とは違い、取消を行うまでは、その効力は発生しているものとなります。

また、これらの契約効果を確実にする為に、「追認」という行為があります。
追認とは、契約の効果が不確定の時・・・
つまり、無効な契約を行った時、それをもう一度相手に確認し、相手からの意思表示を
得る事です。
相手に確認できる時は、それが無効な契約であると発覚した時となり、
また、その状態から脱せられた時(強迫から脱せられた時)に出来ます。

また、追認には2種類あります。

・意思表示確認の追認(上記)
・法定追認

法定追認とは、いわゆる、契約をして、代金を払ったなど、意思表示が自動的に認められる
事を言います。
「取消したいです。」とか言いながら、お金を払ってしまうのはおかしいですからね。