〜その10〜時効

 時効とは、皆さん聞きなれた言葉だと思いますが、
ある権利がなくなってしまうことを言います。
犯罪の時効は20年とか、飲み屋さんのツケは1年とか・・・

時効には、その権利によって2種類に分かれます。

・取得時効(不動産関係)
・消滅時効(債権)

取得時効とは・・・

もともとは、他の誰かの土地だったであろうところに、自分が住んでいた
(購入した)などで、一定期間以上所有をしつづけた状態が続いた時に発生します。

その期間は、自分が善意か悪意かによって大きく変わります。
善意・・・つまり住み始めた時に他の人の所有物である事を知らなかった場合には
10年となります。これは、途中で他の人のものだという事が分かっても(悪意になっても)
変わりません。初めに善意であれば10年です。
悪意・・・誰かの土地であるか知っているにもかかわらず住み続けた場合は、20年になります。

悪意の場合でも、20年間もずっと住み続けているのにかかわらず、前の持ち主がそれを指摘
してこなくて、それでも相手の権利になっているというのも変な話ですよね?

また、この権利は、継承する事が出来ます。つまり相続や譲渡などで貰った土地であっても、
前の持ち主からの経過年数で換算できるわけです。

消滅時効とは・・・

消滅時効は、取得時効できるもの以外の権利に適用されます。
債権や、地役権などです。
(地役権とは、例えば、自分の土地が道路に接する事が無く(包囲された場所にある孤立地)
通行が出来ない状態の場合に借用する通路のようなものです)
債権は、原則として期限は10年となります。
その他の権利につきましては、20年となります。
また日常性を有する債権(ツケ等)につきましては1〜5年という風になっております。


また、時効には中断を申し込む事が出来ます。
中断を申し込むと、今までの経過年数がクリアされ、また、その時点からの換算となるわけです。

中断する為の要素にはいくつかありますが、簡単に言うと・・・
・裁判での請求
・差押え
・催告(催告とは時効を中断しますよ、という予告発言の事で、催告後6ヶ月以内に上記の手段
を取らないと中断が無かった事になってしまいます。催告のみでは中断しないという事ですね)
・承認(相手方が時効の中断を承認すれば、もちろん事項の発生はなくなることになり、
新たに換算が始まるわけです)