2.面積の制限

建物を更地などで購入した際、建物を敷地一杯いっぱいに建てたいと思う気持ちはよく分かりますが、
実はこれも、建築基準法による規制がかかっております。
特に先ほどのページで桃色に囲んである部分は大変厳しい値の場合があり(敷地の30%〜40%までの面積しか取れない)
場合もありますので、土地を購入される際は、必ず確認をするようにしましょう。
※ただし、街より少し離れた分譲地などについてはそう深く考慮する必要はないと思います。
怖いのは、閑静な住宅街などでの空き地に家を建てる際です。

まず、建物を建てることの出来る最大の大きさとして「容積率(ようせきりつ)」というものが定められています。
敷地が200uで、容積率が200%でしたら、建物は400uまでしか建てることが出来ません。
次に、建物の真上から見た面積(=建築面積といいます)にも制限が課せられており、これを「建蔽率(けんぺいりつ)」といいます。
同じく敷地200uで建蔽率が50%でしたら、100uの建築面積しか建てられないことになります。

つまり、容積率では400u建てられますが、
建蔽率から言いますと、実際には3階建てにしても100u×3階=300uまでしか建てられないということ
になってしまいます。
私たちの建てる、住宅の場合では、容積率よりも建蔽率のほうが重要であることが良く分かります。

下に図解を載せてありますので、ご参考にご覧ください。
@建蔽率(けんぺいりつ)と容積率
 建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を指します。
建築面積とは建物の垂直投影面積(上から光を当てて影になる面積)となります。
ただし、庇やバルコニーなどは建物の壁より1m以内の出幅であれば、建築面積には含まれません。



















たとえば、敷地面積が180uで、建築面積
が80uであれば、
80÷180×100(%)=44.4% となります。







 容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合となります。
延べ床面積は実際床になっている面積を指しますので、
吹抜けなどは除きます。
たとえば、敷地面積が180uで、延べ床面積が144uであれば、
144÷180×100(%)=80.0%となります。
 建築基準法ではこれらに制限をかけており、一般的には
建蔽率60%、容積率200%と定めています。
※地域や地区により上記の数字は異なりますのでご注意下さい。