建築制限について
私たちは、日本という国に生活をしています。
私たちが安全に生活をし、かつ出来る限り平等に生活が出来るよう
私たちの周りには様々な規則があり、それによって制限されることや安全に生活をすることが出来ています。
私たちにとって最高の規則は、日本国憲法ですが、それ以外にも様々な規則や法律、条令・政令
または自治体で定めた規則などがあります。
建築においても、色々な法律が定められています。
建築において、最高の法律は「建築基準法」です。
建築基準法の第1条には
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
と定められています。
つまりこれは、建築物にかかる基準を定めて平等な立場で建築物を作りましょう。
誰が建てても安心できる建物を作りましょう。ということを定めた法律なのです。
しかし、これがために思わぬ落とし穴が・・・ということも無きにしも非ずですので、
ここでは、特に皆様の建物を建てる際に直接かかわる事項を取り上げていきたいと思います。
1.区域における制限
建築物を立てる際、ある一定の規模や建物の使用用途によって「建築確認申請」というものを行わなければなりません。
これは、都道府県や市町村がこの建物は法に則した安全な建物であるか、というものを確認する行為です。
建築基準法では、木造の3階建て以上・鉄骨やコンクリートの建物では2階以上。
病院や店舗・展示場などといった不特定多数の人が利用する建物
といったものが対象になります。
一般の2階建て住宅(木造)は、実は、上の中には含まれないのですが、
「都市計画区域」「準都市計画区域」に囲まれている地域は全ての建物を対象に確認申請が必要となるように定められています。
「都市計画区域」や「準都市計画区域」は、特に多くの人がすんでいる場所などが対象とされ、
このページを読んでいる皆様のすんでいる場所はほとんどがどちらかの区域に入っていると思います。
それでは、都市計画区域について少しだけお話しましょう。
住居系地域 | 第一種低層住居専用地域 |
第二種低層住居専用地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
第二種中高層住居専用地域 |
第一種住居地域 |
第二種住居地域 |
準住居地域 |
商業系地域 | 近隣商業地域 |
商業地域 |
工業系地域 | 準工業地域 |
工業地域 |
工業専用地域 |
|
左に掲げた12種類の地域が「都市計画区域」といわれるものです。
これらの区域の中にある建物は、ある規準の建物までしか
建てられないようになっております。
たとえば、第一種低層住居専用地域に3階建てのデパートを
建てることは出来ませんし、工業地域の中に小学校を建てることも
出来ません。 |
皆さんの中には、「あ〜、この近くに大きな百貨店が出来たらどんなに買い物が楽になるだろう・・・」
と思う方もらいらっしゃるでしょう。
しかし、実は上の制限によって建築規模が制限されているために建てることが出来なかったのです。
閑静な住宅街、といわれるものの地域は大体上の桃色の中にある地域に該当されるでしょう。
この地域の中にある建物は、高さや建物の最大延べ面積が厳しく規制されておりますので、
あまり大きな建物が建てられないのです。
ちなみに、自分がどの地域にいるのかを確かめたいときには、市役所などに問い合わせをすれば教えてもらえると思います。
次ページ